1958-02-28 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号
それは民間では、この前も引用いたしましたが、「昭和二十五年五月十三日労発第一五七号労働協約の締結促進について」という指導通牒では「組合員の資格の制限」というところに「ユニオン・ショップ条項と引き換えに「組合員は従業員でなければならないという条項を協約に規定することは、組合の純粋な内部組織問題を協約で拘束することになり、と不当である。」これを強要することは使用者の不当労働行為となる。」
それは民間では、この前も引用いたしましたが、「昭和二十五年五月十三日労発第一五七号労働協約の締結促進について」という指導通牒では「組合員の資格の制限」というところに「ユニオン・ショップ条項と引き換えに「組合員は従業員でなければならないという条項を協約に規定することは、組合の純粋な内部組織問題を協約で拘束することになり、と不当である。」これを強要することは使用者の不当労働行為となる。」
このときの議案を見ますと、九十四号独占禁止法に基く重役退任の件、九十五号退職役員に対し慰労金贈呈の件、九十六号重役選任に関する件、九十七号昭和二十二年下半期事業計画決定の件、九十八号労働協約並びに経営協議会規定に関する件、九十九号定款一部改正の件、百号予備規定一部改正の件、百一号佐世保工場事務所規定の件、百二号大阪事務所長ほか二名採用の件、百二号役員報酬改正並びに從業員給與改正の件、百四号帰還者修理作業